投稿一覧

台湾の株式会社における董事長と総経理の違い

台湾の株式会社では、幹部経営者について「董事長」と「総経理」という2つの肩書が使い分けられていることがありますが、日本人からするとどのような違いがあるのかわかりづらいところです。そこで、以下、両者の区別について要点をまとめておきます(本稿は全て株式会社を想定した記述です)。

※ 本稿の執筆にあたっては、碩捷國際法律事務所(台湾)の郭士功弁護士にご協力をいただきました。

1 地位、権限、選任

まず、「董事長」は会社の責任者としての地位にあり、対外的に会社を代表する権限を有する会社法上の機関です。日本における代表取締役とほぼ同じ位置付けと考えて良いでしょう(※1)。

董事長は、3分の2以上の董事が出席する董事会において、出席董事の過半数による同意により選任されます。

一方、台湾の会社法には「総経理」に関する規定はなく、「経理人」に関する規定があるのみです。一般的には、台湾における「総経理」という肩書は、台湾会社法上の「経理人」を指します。経理人は「定款または契約の規定による授権範囲内において、会社のために事務管理および署名をする権限」を有し、この範囲でのみ会社の責任者となるものです。日本の会社法では支配人に当たるもので、いわゆるCEOと同じような位置付けです。

経理人は、董事長よりも若干選任要件が緩く、過半数の董事が出席する董事会において、出席董事の過半数の同意により選任されます。

董事長と総経理の双方が置かれるに至る事情は様々ですが、典型的には、大株主でもある董事長が会社の代表者として代表権を行使しつつ、日常的な会社経営は従業員から抜擢された総経理が掌握しているというケースが多いです。

なお、台湾では社内の役職として「経理」という肩書を用いることがありますが、これはマネージャーという程度の意味合いであり、台湾会社法上の「経理人」を意味しませんので(※2)、混同しないように気をつけてください。

※1 厳密に言うと、日本では代表取締役は複数人選任することが可能であるのに対し(例えば、代表取締役会長と代表取締役社長を置く場合など)、台湾では「董事長」は一人しか選任できないなどの違いがあります。

※2 実際に従事する職務が上司の指揮又は監督を受けなければならない場合、法的には台湾会社法に規定されている「経理人」ではないことになります。

肩書と地位

2 任期

台湾の会社法では董事の任期は最長3年とされており、董事長の董事(董事会のメンバー)としての任期も最長3年ということになります。ただし、再任されることができますので、再任を繰り返せば事実上任期が存在しないのと同じことになります。

一方、経理人については任期に関する制限はありませんので、会社が定款で任意に定めることができます。

3 就任要件

董事長に関しては国内居住要件などの制限は無く、外国に居住する外国人でも就任することができます。これに対して、経理人は国内居住者でなければならないという制限があります。

董事長も経理人も、一定の犯罪を犯して有罪判決が確定した者や、破産宣告を受けて復権していない者などは就任できません。

4 競業禁止、権限濫用等

董事長も経理人も、会社の営業の範囲の行為を自己または第三者のために行うことはできません。さらに、経理人は原則として他社の経理人を兼任することもできません。

ところで、台湾会社法において経理人は「定款または契約の規定による授権範囲内において、会社のために事務管理および署名をする権限」を有するのみで、「株主総会や董事会の決議を変更したり、その定められた権限を越えることはできない」とされています。そうすると、当該会社と取引するために総経理(経理人)と交渉している場合、その総経理(経理人)が本当に交渉権限を有しているかどうかは、当該会社の定款等を確認しなければわからないことになりそうですが、これではあまりに不便です。

そこで、「会社は、経理人に加えた権限の制限については、善意の第三者に対して対抗できない」とされています(台湾会社法36条)。つまり、総経理(経理人)が本来的な職務権限(自分が所属している会社から付与された権限)の範囲外の行為をした場合でも、会社はその権限踰越行為を無効であると主張することはできません。

比較表

PAGE TOP